インフルエンザ等の感染症にかかった場合は、学校保健安全法第19条の規定により、登校してはいけないことになって
います。回復して登校する際には、以下の文書を担任へ提出してください。
第1種 | ○エボラ出血熱 ○クリミア・コンゴ出血熱 ○痘そう ○南米出血熱○ペスト ○マールブルグ病 ○ラッサ熱 ○重症急性呼吸器症候群(SARS)○鳥インフルエンザ(H5N1) ○急性灰白髄炎 ○ジフテリア |
第2種 | ○インフルエンザ(H5N1をのぞく) ○百日咳 ○麻しん○流行性耳下腺炎 ○風しん ○水痘 ○咽頭結膜熱 ○結核 ○髄膜炎菌性髄膜炎 〇新型コロナウィルス感染症 |
第3種 | ○コレラ ○細菌性赤痢 ○腸管出血性大腸菌感染症 ○腸チフス○パラチフス ○流行性角結膜炎 ○急性出血性結膜炎 ○その他の感染症 |